1 給与規則の改正について 令和3年4月から、これまでの10種を超える手当に加え、扶養手当と住宅手当を新設致しました。これは、子供さんを養育している職員やアパート(借家)暮らしの方に、新たな手当の形で生活を支援するものです。また、ボーナスについては、支給額を増額し、これまでの3.9か月を4か月と致します。さらに、第2弾として、今年の7月から子育て世代の職員について給与表を見直し、昇給額を手厚くして養育費の支援をする予定です。 理事長 土師 壽三(はじ としぞう) 次のページ 前のページ